最近、「知的財産」や「知的財産権」と言う言葉をよく耳にします。
新聞やテレビでは、発光ダイオードやワープロの言語変換ソフトの開発という知的財産に関して、企業と研究者の間で、何百億円という発明の対価をめぐって係争しているというニュースが報じられています。
この「知的財産」とは、どのようなものでしょうか。
「知的財産」とは、人間の知恵や工夫などから生み出された「技術」や「アイデア」のことで、具体的には特許や商標、品種登録などのことを言います。
特許や商標などと聞くと、大企業や研究者が関係することで、一般の人はあまり関係がないと考えられると思います。
しかし、身近にも知的財産に関する事例はたくさんあります。
例えば、農林水産加工品を開発した場合、その加工方法、商品の名称などで、新しく独自性があり他に類似したものがなければ特許や商標などの権利が認められることがあります。
そして、これらの権利を取得することは、他者の模倣を防止したり、商品の差別化が図られ、ブランド戦略などに活用すれば収益の向上も期待されます。
逆に、他人が権利を持っている名称などを勝手に使用すれば、権利の侵害として訴えられ、損害賠償などを要求されることもあり得ます。
社会経済が国際化・高度化し、技術革新が進む中、知的財産の保護は重要な課題です。
新技術の開発などにかかる権利を保護していかなければ技術の進歩が止まってしまいます。
このような情勢を踏まえ、当総合センターでは、平成17年12月に「ひょうご農林水産知的財産相談センター」を開設し、専門の相談員が農林水産分野の知的財産に関するさまざまな相談に応じています。また、県下各地で研修会や相談会を開催し、制度の解説や指導なども行っています。
「新しい商品を開発し名前を考えたが類似するものはないか」「既に地域ブランドとして人気があるが偽物や類似品がでてこないよう守りたい」など、気軽にお電話などでご相談ください。お待ちしています。