このテキストは、兵庫県福崎農業改良普及センターが、平成12年6月に管内の集落営農組合のために作成したものです。
1 森の石松のとっても恐ーい簿記
2 取引と天秤簿記
3 森の石松の天秤簿記が始まりました。
4 さあ、決算です。
・損益計算天秤 --> 損益計算書
・貸借対照天秤 --> 貸借対照表
5 利益処分案ってどんなもの ?
6 資産の変化と貸借天秤の変化
7 仕訳における引き算処理
8 簿記・決算・申告の流れ
9 このテキスト(集落営農簿記 Ⅲ)使用上の留意点
10 営農組合の経理の流れ
1年度
2年度~3年度:総会・利益処分案承認時・承認後の簿記法人税等申告時・支払時の簿記
4年度 :固定資産購入・減価償却費の処理
~5年度・6年度 作物の売上原価:減価償却費の作物別配分、年度をまたがる作物の仕掛品の仕訳
生産(製造)原価報告書の作成及び損益計算書との関係
7年度 固定資産の処分:廃棄・売却・下取り
8年度~9年度 在庫処理:製品及び資材等
9年度 人格なき社団が固定資産取得にかかる国庫補助金等収入を得た場合における処理について
生産(製造)原価報告書の作成及び損益計算書との関係
11 収支計算書では営農組織の経営を正しく表すことが出来ない
12 売掛金、買掛金、未払金、未収金、前払い金、前受金
経過勘定項目及び預り金の処理について
13 在庫の評価について
14 固定資産の減価償却方法について
15 とても大切なことがら
(1)総会開催日の決定について
(2)収支予算案の作成の是非について
(3)配当は費用にはなりません(税法上)
簿記・決算・申告の流れの中で、集落営農組合と個人経営との違いは、決算から申告までの間に総会があるかないかということです。この違いは大変重要であり、この部分での十分な理解が集落営農簿記の理解につながります。
このこと以外では個人経営簿記と基本的に変わることはありません。
簿記・決算・申告の流れは次ぎのとおりです。
期首貸借対照表
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期首仕訳
↓
期中仕訳
↓
期末仕訳(決算仕訳)
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役員による計算書類作成
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)事業報告書
(4)利益処分案
(5)附属明細書
↓
役員会による計算書類承認
↓
監査
(1)(2)(3)(4)(5)を監査
(6)監査報告書
↓
総会召集通知
(総会2週間前)
・添付資料
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)事業報告書
(4)利益処分案
↓
総会
・承認:(1)貸借対照表、(2)損益計算書、(4)利益処分案
・報告:(3)事業報告書
↓
申告
・総会で確定した決算をもとに法人税等を申告
・貸借対照表は、営農組合の財政状況を表します。
・損益計算書は、営農組合の経営成績を表します。
・事業報告書は、貸借対照表及び損益計算書で表すことの出来なかった事実を補足します。
・利益処分案は、当期の利益と過年度の利益をどのように処分するか、その承認を得るために作成されます。
はじめてこのテキストを読む方は、「このテキスト使用上の留意点」を読む前に、経理の流れから理解することをおすすめします。というのは会計というものは、問題に打ちあたりながら学んでいくものだからです。実際の経理を行いながら感覚的に理論を覚えていくことが、会計上達の早道です。 |
このテキストでは、A営農組合の1年度から9年度までの営農活動を経理の面から追っていきます。
その内容は、その各年度ごとに営農組合の経理の理解を深めるために必要な事項を盛り込んでいます。
1年度から9年度までの内容が理解出来たときには、営農組合の基本的な経理の概要を把握することが出来る仕組みになっています。
このテキストでは、一般的な経理と少し異なる処理及び様式が多々出てきます。
事例を掲げる前に、一般的な商法計算書類に基づく損益計算書と貸借対照表の様式を示します。
自×年×月×日 損益計算書 至○年○月○日 (単位 円) |
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貸借対照表 ○年○月○日現在 (単位 円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資産の部 | 負債の部 | |||||||||||||||||||||||||||||
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資本の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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それでは、このテキストでの経理の流れ、処理、様式作成上での留意点について例を掲げて説明します。
標準的な損益計算書は上記掲載の損益計算書です。こでは、前期繰越利益(過年度利益)が計上された包括的な損益計算書となっており、ここで算出された当期未処分利益こそ総会で審議される処分可能利益です。
しかし、このテキストでは損益計算書は貸借表のなかで表現してあり、かつ、その利益は当期利益(税引き前)しか記載してありません。
理由
損益計算書を貸借表のなかで表現したのは、貸借対照表とのつながりが感覚的に理解しやすいことにあります。
標準的な貸借対照表は上記貸借対照表のとおりですが、その表示において、資産・負債・資本の各項目が一定の区分と配列方法に従い整然と記載されてあります。
しかし、このテキストではその区分・配列方法についてあまり考慮してありません。
また、資産・負債・資本項目だけでなく費用・収益項目も記載することのできる運動貸借対照表の概念を導入しています。
理由
簿記の流れと貸借対照表の流れとの連動性及び関連性について、その理解を得ることを最重点としました。
そのため、貸借対照表の区分・配列方法よりもその内容の理解促進を最重点とし、その状況に合わせて随時配列しました。
また、期中の運動貸借対照表は全ての取引を乗せることの出来る天秤と考え、簿記の流れと連動させました。
未払い法人税等については、当該事業年度末(仮に1年度末とします。)に翌期申告支払予定(2年度に1年度の税務申告及び支払をします。)の法人税等を見積もり計上し、これを税引き前当期利益(1年度税引き前当期利益)から控除して当期利益(1年度当期利益)を算出するのが基本です。
前記掲載の損益計算書に記載の法人税及び住民税額は、未払い法人税等つまり予定納付法人税等のことです。
そして、翌期(2年度)には、総会で確定した決算に基づいて法人税等申告します。 さらに、前期(1年度)に計上した未払い法人税等と実際の支払法人税等との差額については過不足額として翌期(2年度)の損益計算書の中で計上します。これらの処理によって真に処分可能な当期利益が算出されます。
この処理をしないと、翌期(2年度)の損益計算書に記載される法人税及び住民税額は、前期(1年度)に課せられるべき法人税及び住民税額という不合理な結果となってしまいます。
または、支払った法人税及び住民税額が、組合員に対して十分開示出来ないまま経理が推移してしまうおそれがでてきます。(未払い法人税等を繰越利益からの控除項目とし、かつ、その開示を怠ったとき)
理由
これらの不合理な事実を内在させながらも、なおかつ上記一般的処理をしなかったのは次の理由によります。
・上記処理は、簡単なようで案外大変なのです。収支記帳のみの経理がほとんどである現在の営農組合にとって、過不足の出やすいこの科目の処理は、かえって集落営農簿記の理解促進につながりません。
・翌期に法人税申告する場合、主要な申告様式別表4・別表5の処理が煩雑となり、営農組合自身での税務申告がむずかしくなり、その後の処理もわからなくなる可能性が高くなります。
残存価額を0にしている。法定耐用年数を使用していない。減価償却方法について明示されていない。
理由
減価償却の考え方を理解すること及び経理の流れを簡単にするためです。
減価償却方法については、定額法を採用しています。理由は、その計算手続きが感覚的に理解しやすいということにあります。
正しい減価償却計算の方法については、このテキストの中にある「14 固定資産の減価償却方法について」に記載してあります。
実際の計算及び手続きについてはそれを参考にしてください。
下取り価額で売却損益、処分損益を算出している。
理由
本来の処理は、減価償却資産の時価を適用して算出します。
しかし、実際の現場では一般乗用車と違って公正なる時価が把握出来ることは稀であるため、取引先の下取り価額を時価に置き換えるよりしかたがないのです。
評価基準は取得原価基準、評価方法は個別法又は先入先出法で評価しています。
(その内容についてはテキストの「13 在庫の評価について」を参照して下さい。)
理由
個別法又は先入先出法を選択したのは、理解がしやすいということからです。
一般的に行われている現実の棚卸しにおいては、最終仕入れ原価法で在庫が評価されています。しかし、営農組合においては、もう少し現実的な方法で在庫評価をしてもいいのではないかと考えられます。
要は、その評価方法及び基準が合理的であるかということと、説明が出来るかということです。
現在の集落営農組合の経理の現状を考えると、ある程度アバウトなところから出発してもいいのではないかと考えています。
大切なことは、まず始めてみることです。
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このシステムの内、生産費勘定を省いています。
理由
費用支出等から当期費用(売上原価)への道すじが短い方が感覚的に理解しやすいことがあげられます。
また、集落営農組合程度の会計規模であれば生産費勘定を用いなくても問題はなく、正確な決算処理は可能です。
その他このテキストにおいて、金額の単位のない数値の単位で、損益計算書、貸借対照表、利益処分案、生産(製造)原価報告書、その他の場合に記載される数値の金額の単位は、円とします。
さて、このテキスト(集落営農簿記 Ⅲ)での経理の動きですが、集落営農簿記Ⅰ・Ⅱでは天秤簿記を使って経理の流れを説明ましたが、それをこのテキストでは次のようなかたちで表現しています。
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このように、このテキストでの取引による仕訳・貸借対照表・損益計算書はすべて借方と貸方の受け皿がある天秤の上で表現されているものと理解してください。また、取引の流れを理解しやすくするため、取引のあった科目については貸借対照表においてその科目の頭に○印をつけました。理屈は抜きです。とにかく始めてみましょう。
取引の流れ | 貸借対照表の流れ | ||||||||||||
・A営農組合は、組合員から100円出資金を集め営農活動を始めました。 借方 貸方 現金 100 出資金 100 (出資預証 写) |
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・草刈りの依頼を受け、作業者に草刈り労賃50円を支払い、作業を完了しました。 借方 貸方 草刈り労賃 50 現金 50 (領収書) |
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・委託者から草刈り収入100円を受け取りました。 借方 貸方 現金 100 草刈り収益 100 (収益明細書) |
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・これで1年度の取引は全て終了しました。 |
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費用収益に関係する科目と、それ以外の科目(資産・負債・資本)に分けると次のようになりました。 |
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・すると損益計算書では借方側に、貸借対照表では貸方側にそれぞれ同額の不足額50円が生じました。 損益計算書では、費用よりも収益の方が多かったので、これを当期利益として記載します。その反対に費用のほうが収益よりも多い場合には、損益計算書において貸方側につまり貸借対照表で借方側に不足額が生じますので、これを当期損失として表します。 その結果次のようになりました。 |
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・損益計算書の当期利益と貸借対照表の当期利益はピッタリと合いました。 さて、集落営農組合では個人経営と違って当期利益がピッタリと合っただけで全て終わったわけではありません。 この当期利益は前期繰越利益(過年度の未処分利益)と合算し、当期未処分利益としてその使い方・行き先を決め、総会の場で組合員の承認を得なければなりません。そのとき、総会の場に提出承認される損益計算書・貸借対照表・利益処分案は次のとおりです。 |
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・2年度期首貸借対照表は次のとおりである。 |
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・当年度(2年度)の取引がはじまる中で前年度(1年度)の計算書類が作成され、役員会で承認されました。 ・総会が、2年×月×日(決算日後3ヶ月以内に開催)に開催され、貸借対照表・損益計算書・利益処分案が承認されました。
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・利益処分案が承認された時、組合員に対する支払義務(未払い配当)20円が生じます。残額は繰越利益となります。 借方 貸方 未処分利益 50 未払い配当 20 (支払義務) 繰越利益 30 |
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・組合員に配当20円を支払ました。 借方 貸方 未払い配当 20 現金 20 |
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・総会で確定された決算資料をもとに税務申告(新年度に入ってから2ヶ月以内)をした結果、国等への支払義務(未払い法人税等の額)が20円となりました。 この法人税等の額は、前期利益に対して課せられたものですから前期繰越利益から控除しました。 借方 貸方 繰越利益 20 未払い法人税等 20 (前期の利益) (支払義務) |
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・国等へ法人税等を20円支払いました。 借方 貸方 未払法人税等 20 現金 20 |
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・草刈りを受託し作業を行いました。 草刈り労賃50円を支払い,草刈り収益100円を受取りました。 借方 貸方 草刈り労賃 50 現金 50 現金 100 草刈り収益 100 |
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・全ての取引終了 → 損益計算書・貸借対照表作成 |
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・当期利益と繰越利益(過年度の利益)はいずれも処分されていない利益という点では同じですので、これらを合算し未処分利益とします。未処分利益は利益処分案の原資として総会の場に提出されます。 借方 貸方 繰越利益 10 未処分利益 60 当期利益 50 |
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